無権代理と相続 ID:2a1gee
例えば、Aの親(本人)が持っている1000万の甲土地をBの子(無権代理人)がA代理人Bと称して代理権がないにも関わらず、売却してしまった。
そして、そのBの親は死亡してしまい、Aは被相続人であるため、相続人のBに1000万の甲土地が引き継がれた。
この例は、Bのみが相続人のため追認を拒絶されることは認められず、有効となるというのが、結論です。(´▽`)
みなさんは、この考えについてどのように思われますか?(*^^*)
例えば、Aの親(本人)が持っている1000万の甲土地をBの子(無権代理人)がA代理人Bと称して代理権がないにも関わらず、売却してしまった。
そして、そのBの親は死亡してしまい、Aは被相続人であるため、相続人のBに1000万の甲土地が引き継がれた。
この例は、Bのみが相続人のため追認を拒絶されることは認められず、有効となるというのが、結論です。(´▽`)
みなさんは、この考えについてどのように思われますか?(*^^*)
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