行政書士合格一本道のブログ

一本道をずーっと障害物があっても、それを合格まで乗り越えてく気力さをもって。

無権代理と相続 ID:2a1gee


例えば、Aの親(本人)が持っている1000万の甲土地をBの子(無権代理人)がA代理人Bと称して代理権がないにも関わらず、売却してしまった。


そして、そのBの親は死亡してしまい、Aは被相続人であるため、相続人のBに1000万の甲土地が引き継がれた。


この例は、Bのみが相続人のため追認を拒絶されることは認められず、有効となるというのが、結論です。(´▽`)


みなさんは、この考えについてどのように思われますか?(*^^*)